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コモタ光 利用規約

第1章 総則

第1条(利用規約の適用)
  1. コモタ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、コモタ光利用規約(以下、「利用規約」といいます。)に基づき、コモタ光サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの内容の詳細は当社のウェブサイト等をご覧ください。
  2. 本サービスの提供には、利用規約に定めるものを除き、当社が別途定める「コモタ光 重要事項説明書」(以下、「重要事項説明書」といいます。)の規定が適用されます。なお、重要事項説明書は、利用規約の一部を構成するものとします。
  3. 本サービスの提供条件については、利用規約に定めるものを除き、東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」といいます。)と西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」といいます。)の「IP通信網サービス契約約款」(以下、「NTT約款」といいます。)によります。
  4. 利用規約及び重要事項説明書に定める内容と、NTT約款に定める内容が異なる場合には、利用規約及び重要事項説明書に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)

利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

本サービス
当社がNTT東日本とNTT西日本から光コラボレーション事業者として卸電気通信役務の提供を受け、それに当社サービスを付加して契約者に提供するもの
電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
IP通信網
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)
IP通信網サービス
IP通信網を使用して行う電気通信サービス
IP通信網サービス取扱所
  1. IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所
  2. 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所
取扱所交換設備
IP通信網サービス取扱所に設置される設備
契約者
利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
利用契約
利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
利用契約等
利用契約及び利用規約
契約者回線
利用契約等に基づいて取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
契約者回線等
契約者回線及び当社が必要により設置又は指定する電気通信設備
端末設備
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、電気通信設備の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの。
自営端末設備
契約者が設置する端末設備
自営電気通信設備
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
光コラボレーション事業
NTT東日本またはNTT西日本が電気通信事業者に対し、IP通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、電気通信事業者が自社サービスを付加して契約者に提供するサービス
技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
転用
NTT東日本またはNTT西日本とフレッツ光回線の利用契約を締結している者が、利用契約締結先を当社へ変更すること
転用手続
転用による本サービスの申込み手続き
転用契約者
契約者のうち、転用手続による契約者
転用承諾番号
転用手続にあたり事前にNTT東日本またはNTT西日本から取得している必要のある所定の番号
消費税等
消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
第3条(通知)
  1. 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を当社が適当と判断する方法により行います。
  2. 前項の規定に基づき、当社から契約者へ通知を行う場合は、契約者に対する当該通知は、通知がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条(利用規約の変更)
  1. 当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
  2. 当社は、前項の変更を行う場合は、60日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
第5条(権利義務譲渡の禁止)

契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡または担保に供してはならないものとします。

第6条(契約者の地位の承継)

相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届出るものとします。

第7条(合意管轄)

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。

第8条(準拠法)

利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第9条(協議等)

利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

第2章 契約の締結等

第10条(利用契約の締結等)
  1. 当社は、一の回線収容部または一の利用回線ごとに一の利用契約を締結します。
  2. 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書(以下、「利用申込書」といいます。)を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
  3. 契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
  4. 利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
  5. 当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
    1. 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
    2. 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
    3. 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
    4. 第44条(反社会的勢力に対する表明保証)第2項に該当するとき
    5. 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
    6. 当社が提供するサービスにおいて、過去に不正な行為を行ったことが判明したとき
    7. その他当社が不適当と判断したとき
第11条(品目等の変更)
  1. 契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスの品目の変更を請求することができます。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、前条(利用契約の締結等)の規定に準じて取り扱います。
第12条(契約者回線の移転)
  1. 契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。ただし、第20条(本サービスの提供区域)所定の区域外への移転は認められません。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、第10条(利用契約の締結等)の規定に準じて取り扱います。
第13条(変更通知)
  1. 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の45日前までに当社に通知するものとします。
  2. 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第14条(利用中止)
  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
    1. 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
    2. 運用上又は技術上の理由でやむを得ないとき
    3. 利用規約第22条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき
    4. 当社又はNTT東日本もしくはNTT西日本が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じたとき
    5. その他当社が必要と判断したとき
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  3. 当社は、第1項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第15条(利用停止)
  1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社の定める期間、当該契約者の契約者回線等の利用を停止することがあります。
    1. 料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払わないとき
    2. 第34条(禁止事項)の規定に違反したとき
    3. 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
    4. 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき
    5. 契約者回線を通じて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に違反する行為(当該契約者回線の契約者以外の者が行った行為を含みます。以下この号において「不正アクセス行為」といいます。)を行ったことが明らかとなった場合であって、当該契約者回線を通じて不正アクセス行為が継続又は反復されることにより、他の契約者の電気通信サービスの利用に著しい不利益をもたらすおそれがあるとき
    6. 平均的な利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させて、当社のネットワークに過大な負荷を与えているとき
    7. 同意なしの不特定多数への商業的宣伝・勧誘メール・嫌悪感を抱くまたは抱くおそれのあるメールの送信等の行為をしたとき
    8. 前各号のほか、利用規約の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社若しくはNTT東日本及びNTT西日本の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
  2. 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を停止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  3. 当社は、第1項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第16条(契約者からの利用契約の解約)
  1. 契約者は、解約希望日の45日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、廃止工事の完了日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が45日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より45日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
  2. 前項に規定する廃止工事の完了日は、当社の定める方法により契約者に通知するものとします。
  3. 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第17条 (当社からの利用契約の解約)
  1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
    1. 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあった場合
    2. 支払停止又は支払不能となった場合
    3. 手形又は小切手が不渡りとなった場合
    4. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    5. 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    6. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    7. 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
    8. 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
    9. 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
    10. 第15条(利用停止)の定めにより契約者回線等の利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合
    11. 契約者の名義変更、地位の承継があった場合
    12. 当社が定める期日までに工事を完了できない場合
  2. 当社は、前項に定める事由のいずれかにより利用契約を解約したことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第18条(本サービスの廃止)
  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
    1. 廃止日の45日前までに契約者に通知した場合
    2. 天災地変等不可抗力により本サービスを継続して提供できない場合
    3. 第2条(定義)に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社とNTT東日本及びNTT西日本との契約が終了した場合
  2. 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止するサービスについて提供しない翌月からすでにお支払いいただいた月までの月単位で対応する額を契約者に返還するものとします。
第19条(契約終了後の処理)
  1. 契約者は、利用契約が終了した場合、自営端末設備などに格納された本サービスを利用する為の専用ソフトウェア及び資料等については、利用契約終了後直ちに契約者の責任で複製物も含め全て消去もしくは破棄するものとします。
  2. 当社は、利用契約が終了した場合、端末設備などに記録された契約者に関するデータ資料等について、当社の責任で消去するものとします。
  3. 当社は、前項にかかわらず、契約者に関する契約情報(契約期間、料金支払状況、解約理由)について当社の判断で保存する場合があります。

第3章 サービス

第20条(本サービスの提供区域)

本サービスの提供にかかる契約者回線の終端とすることができる場所は、日本国内において、当社が別途定める提供区域に限定されるものとします。

第21条(再委託)

当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下、「再委託先」といいます。)に対し、第37条(秘密情報の取り扱い)及び第38条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第22条(通信利用の制限等)
  1. 当社は、天災 事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
  2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
  3. 前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
  4. 契約者は当社に対し、前各項における制限によるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第4章 本サービスの費用

第23条(本サービスの利用料金、算定方法等)
  1. 本サービスの利用料金、手続きに関する費用及び算定方法等は、利用申込書に定めるとおりとします。
  2. 本サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設備費及び設備費とし、利用申込書に定めるとおりとします。
第24条(利用料金の支払義務)
  1. 契約者は、利用開始日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下、「利用期間」という。)について、利用料金及びこれにかかる消費税等の確定した金額を利用申込書の内容に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第15条(利用停止)第1項(1)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
  2. 利用期間において、第14条(利用中止)、第15条(利用停止)またはその他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、第18条(本サービスの廃止)第1項に該当する場合は、この限りではありません。
第25条(手続きに関する費用の支払義務)

契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、利用申込書に規定する手続きに関する費用及びこれにかかる消費税等の確定した金額の支払いを要します。ただし、その本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

第26条(工事に関する費用の支払義務)
  1. 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、利用申込書に規定する工事に関する費用及びこれにかかる消費税等の確定した金額の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
  2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第27条(利用料金の支払方法)
  1. 契約者は、本サービスの利用料金、手続きに関する費用、工事に関する費用及びこれらにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
    1. 契約者の銀行口座から当社指定日に自動引落としによる振替(振替手数料は当社負担)
    2. その他当社が認めた方法
第28条(遅延利息)
  1. 契約者が、本サービスの利用料金、手続きに関する費用、工事に関する費用及びその他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年15.0%の利率で計算した金額を遅延利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
  2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第29条(割増金)

契約者は、本サービスの利用料金、手続きに関する費用又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(利用申込書の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

第30条(端数処理)

当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第5章 契約者の義務等

第31条(自己責任の原則)
  1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
  2. 契約者は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第32条(本サービス利用のための設備設定・維持)
  1. 契約者は、自己の費用と責任において、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持するものとします。
  2. 自営端末設備もしくは自営電気通信設備又は本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
  3. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社又はNTT東日本もしくはNTT西日本の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
  4. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
  5. 当社は、前項の試験により当社又はNTT東日本もしくはNTT西日本が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第33条(契約者回線等の設置場所の提供等)

契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。

  1. 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
  2. 当社が利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
  3. 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第34条(禁止事項)
  1. 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
    1. 当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して電気通信設備を保護する必要があるとき、自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りではありません。
    2. 通信の伝送交換に妨害を与える行為
    3. 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為
    4. 当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意義務に反して管理する行為
    5. 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    6. 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
    7. 自営端末設備もしくは自営電気通信設備などに格納された本サービスを利用する為の専用ソフトウェア及び資料等の解析、複製、類似品の製造および当社または当社が指定する者以外の者の製造によるものを使用する行為
    8. 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
    9. 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
    10. 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
    11. 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
    12. わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
    13. 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
    14. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    15. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
    16. 第三者の設備等又は電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
    17. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
  2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
  3. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項に違反するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であると判断した場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。

第6章 当社の義務等

第35条(本サービス用設備等の障害等)
  1. 本サービスに不具合が発生したときは、当社は遅滞なく契約者に通知し、修復のために必要な措置を行うこととします。
  2. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者の本サービスの利用状況、接続状況、取扱いデータ等について、監視、分析、調査、バックアップ等必要な行為を行うことができるものとします。
第36条(修理又は復旧の順位)

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。

順位 修理又は復旧する電気通信設備
1
  • 気象機関との契約に係るもの
  • 水防機関との契約に係るもの
  • 消防機関との契約に係るもの
  • 災害救助機関との契約に係るもの
  • 警察機関との契 約に係るもの
  • 防衛機関との契約に係るもの
  • 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  • 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  • 電力の供給確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
2
  • ガスの供給確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  • 水道の供給確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
  • 選挙管理機関との契約に係るもの
  • 新聞社、放送事業者及び通信の機関と契約に係るもの
  • 預貯金業務を行う融機関との契約に係るもの
  • 国又は地方公共団体の機関と契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます)
3 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの

第7章 秘密情報等の取り扱い

第37条(秘密情報の取り扱い)
  1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
    1. 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    3. 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    4. 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
    5. 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
  2. 前項の定めにかかわらず、本サービスで利用する契約者の店舗における売上データ、及びその加工されたデータについては、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
  3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
  4. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  5. 当社は、秘密情報を本サービスの遂行上または改良の為必要な範囲で使用、複製、加工ができるものとし、複製、加工したものも秘密情報とします。ただし、契約者に対して本サービスの利用の理解を助ける目的で、所有者が特定できないようにして加工したデータについては、秘密情報として取り扱わないこととします。
  6. 本条第1項の規定にかかわらず、当社において第21条(再委託)に定めた再委託先に当社の責任で再委託できるものとします。
  7. 当社は利用契約が解除された場合、秘密情報について速やかに契約者に返還するか当社の責任で破棄することとします。破棄が完了したものについて、契約者は返還を要求することはできません。
  8. 本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。
第38条(個人情報の取り扱い)
  1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
  2. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項乃至第7項の規定を準用するものとします。
  3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第39条(契約者に係る情報の利用)

当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先、本サービスの利用状況、その他個人情報等の情報を、NTT東日本、NTT西日本、当社または当社が指定する事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、利用契約等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。

第8章 損害賠償等

第40条(損害賠償の制限)
  1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
    1. 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
    2. 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
    3. 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
  2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
  3. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る料金の合計額を発生した損害とみなし、第1項に規定する損害賠償の額の範囲において賠償します。
第41条(免責)
  1. 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、契約者に発生した以下の損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
    1. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力による損害
    2. 自営端末設備又は自営電気通信設備の障害又は契約者の接続環境の障害による損害
    3. 第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの電気通信設備等への侵入による損害
    4. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない電気通信設備等への第三者による不正アクセス、アタックまたは通信経路上での傍受による損害
    5. 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
    6. 電気通信設備等のうち、当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
    7. 電気通信設備等のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
    8. 当社が、第17条(当社からの利用契約の解約)の規定により、利用契約の全部若しくは一部を解約したことに起因して発生した損害
    9. 当社が、第18条(本サービスの廃止)第1項(2)の規定により、本サービスの全部又は一部を廃止したことに起因して発生した損害
    10. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分による損害
    11. 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故による損害
    12. 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に重大な過失などの帰責事由がない場合の損害
    13. その他当社の責に帰すべからざる事由による損害
  2. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
  3. 当社は、利用契約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
  4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第42条(通信速度の非保証)

当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。

第43条(承諾の限界)

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。

第44条(反社会的勢力に対する表明保証)
  1. 契約者は、現在および将来において、次の各号について表明し保証します。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下、「暴力団等」といいます。)ではないこと。
    2. 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと。
    3. 契約者の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと。
    4. 暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと。
  2. 契約者が前項各号に違反する場合、あるいは契約者(それらの役職員を含む)が次の各号に該当した場合には、当該契約者の一切の債務は当然に期限の利益を失い、当社の請求に応ずるものとし、かつ当社はこの利用契約等の全部もしくは一部を解除することができます。
    1. 自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。
    2. 当社に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
  3. 契約者が、前項に該当する場合、契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

第9章 端末設備に関する特約

第45条(端末設備の提供)

当社は、当社の判断により、契約者に対し端末設備を提供します。

第46条(端末設備の移転)

当社は、当社の判断または契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。

第47条(端末設備の一時中断)

当社は、当社の判断または契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断を行います。

第48条(端末設備の返還)
  1. 端末設備の提供を受けた契約者は、次の場合には、別途送付する接続機器返却キットにて、その端末設備を当社が指定する場所に返還するものとします。
    1. 利用契約が解除等により終了した場合
    2. 当社が要請した場合
    3. 利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなった場合
  2. 接続機器返却キットが契約者に届いた日から3か月以内に端末設備が返却されなかった場合や、契約者の不注意や天災等により故障した場合には、該当の端末設備相当の額を請求いたします。

第10章 転用手続に関する特約

第49条(申し込み方法)
  1. 転用手続により本サービスの利用申込みをする者(以下、「転用申込者」といいます。)は、前各章の規定に加えて、本章の規定に従うものとします。
  2. 転用申込者は、当社指定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申し出るものとします。
    1. 転用承諾番号
      取得された転用承諾番号の有効期限は15日間となります。有効期限を過ぎた場合には、あらためて転用承諾番号の取得が必要となります。
    2. NTT東日本またはNTT西日本がサービス提供するフレッツ光における回線契約者名
  3. 転用申込者は、申し込みを行うにあたり、転用手続後に利用することを希望する卸電気通信役務のタイプを以下の各号から選択し、当社に申し出ることとします。
    1. 転用前に利用していたフレッツ光のタイプ
    2. 転用前に利用していたフレッツ光のタイプと異なるタイプ
第50条(NTT東日本及びNTT西日本に対する手続)

転用契約者については、当社は、NTT東日本またはNTT西日本とその転用契約者との間に成立していたフレッツ光契約を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、当該転用契約者を代行してNTT東日本またはNTT 西日本に対して行います。転用契約者は、当該転用契約者の申告情報を、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内でNTT東日本またはNTT西日本に提供することに予め同意します。

第51条(NTT東日本の工事費の未払い分割払金の扱い)

利用契約の成立前にNTT東日本と締結したフレッツ光契約の下で、フレッツ光回線の開通工事費用をNTT東日本に分割払いしていた転用契約者が、利用契約の成立時点において全ての分割払金の支払いを完了していない場合、かかる時点以降、当社が未払いの分割払金をNTT東日本に代わり一括請求にて転用契約者に請求します。

第52条(NTT西日本の工事費割引の違約金の扱い)

利用契約の成立前に NTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用契約者は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸電気通信役務への切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、その転用契約者が NTT西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に利用契約を解約した場合等、違約金が発生した場合は、かかる違約金の相当額(NTT西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社より請求します。

第11章 「24時間出張修理オプション」に関する特約

第53条(利用条件)
  1. 24時間出張修理オプション(以下、「本オプション」といいます。)の利用申込みをする者は、前各章の規定に加えて、本章の規定に従うものとします。
  2. 本オプションの提供エリアはコモタ光の提供エリアに準じます。また、サービス対象回線はコモタ光の各回線です。
  3. 本オプションに加入できるのは、当社「時間外電話対応サービス」に加入中の契約者に限られます。
第54条(サポート範囲)
  1. 本オプションのサポート範囲は、NTT東日本、西日本の収容ビルから契約者宅や契約者ビル等の共用部に設置した端末設備までの区間となります。
  2. 契約者保有(当社からのレンタル以外)の屋内配線、構内光ケーブル、その他のご利用機器(PC)等は、本オプションのサポート対象外となります。

この規約は2017年7月7日から実施します。

(以上)